下田地区消防組合火災予防条例の一部が改正され平成30年4月1日から違反対象物公表制度が始まりました。
違反対象物公表制度とは
重大な消防法令違反のある防火対象物について、消防本部が立入検査で確認した重大な消防法令違反をホームページ上で公表し、利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断することで火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的としています。
公表の対象となる重大な消防法令違反とは
消防法により設置義務があるにもかかわらず次の消防用設備が未設置の場合公表の対象となります。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
公表の対象となる防火対象物とは
劇場、飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル、病院、社会福祉施設等の不特定多数の者が出入りする建物で上記消防用設備の設置義務がある対象物です。
(消防法施行令別表第1:(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項)
公表の方法は
消防が立入検査で重大違反を確認し、その関係者に立入検査の結果を通知した日から14日を経過してもその違反が認められる場合、下田地区消防組合ホームページによりその建物の名称・所在地・違反の内容・その他消防長が必要と認める事項を公表します。
現在公表されている違反対象物
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※現在公表されている違反対象物はありません。