民泊・簡易宿所をはじめたい
新たに民泊や簡易宿所をはじめたい方は、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備を設置する必要がありますので、事前に予防課へお問い合わせください。直接予防課へ来署される方は建物の間取りが分かる図面をご用意してください。
また、どこに設置したらよいのか不明な方は、予防課職員が事前に訪問し、各消防用設備の設置の要否、必要個数などを確認しますので、物件の場所が分かる案内図もご用意してください。
お問い合わせ 下田消防本部予防課 0558-22-1849 平日8:30~17:15まで
必要な消防用設備等
民泊や簡易宿所に必要な消防用設備は建物の規模・構造などにより異なりますが、一般的に下記の消防用設備等が必要となります。
総務省消防庁のリーフレットを参考にしてください・・・PDF
※リーフレットで紹介した設備以外に条件により必要となる消防用設備等
【漏電火災警報器】・・・宿泊させる建物の外壁がラスモルタル壁であり、かつ、面積・契約電流
により設置が必要となる場合があります。
【避難器具】・・・階の収容人員、建物構造等により設置が必要となる場合があります。
【その他】・・・カーテン、ジュータン、カーペットを使用する場合は、防炎物品を使用してくだ
さい。
必要な必要書類
簡易宿所・民泊を開業する前に消防に提出する書類は下記のとおりです。
添付書類:案内図、建物平面図
消防法令適合通知書交付申請書・・・Word PDF(旅館・簡易宿所用)
添付書類:旅館業許可申請書または、住宅宿泊事業届出書の内容記入後の写し
消防用設備等設置届出書・・・一般財団法人 日本消防設備安全センター
添付書類:設置した設備の試験結果報告書及び仕様書、設置した場所を記した建物平面図
※設置届作成の記載例はこちら・・・総務省消防庁
消防用設備等点検結果報告書・・・一般財団法人 日本消防設備安全センター
添付書類:点検を実施した各設備の点検票
※すでに消防用設備等が設置された物件を新たに開業する場合に限り、点検の実施が必要です。