令和元年7月に京都市で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入する際は、
○ 使用目的の確認
○ 販売記録の作成
が義務付けられています。
ガソリンスタンドでガソリンを容器へ詰め替えて購入する場合は、これらの確認等にご理解とご協力をお願いいたします。
ガソリンの特徴
ガソリンは引火点が-40℃以下と灯油、軽油や重油と比べて極めて引火しやすい引火性の液体です。灯油や軽油との識別を容易にするためにオレンジ系色に着色してあります。可燃性の蒸気は空気より約3~4倍重いので、低所に滞留しやすく、電気の不良導体であるため、流動などの際に静電気を発生しやすい特徴があります。
ガソリンを詰め替える際の注意事項
ガソリンを灯油用ポリ容器に入れてはいけません。ポリ容器は帯電しやすいので、ガソリンに溜まった静電気を逃がすことができず放電して火災を引き起こす危険性があります。ガソリン携行缶を使用してください。
また、セルフスタンドにおいても、自らガソリンの容器へ詰め替えをしてはいけません。ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。