患者等搬送事業者の認定について
下田消防本部では、患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱を策定し、令和3年1月15日に施行されました。要綱はこちらからご覧ください。
認定した患者等搬送事業者はこちらをご覧ください。
♦患者等搬送事業の認定とは?
「救急車を呼ぶほどではないが、病院へ行きたい。」、「社会福祉施設へ送迎してもらいたい」などの場合に搬送事業者の利用者の安心、利便を確保するため、一定の要件を満たした事業者を患者等搬送事業者として認定します。
♦対象事業者は?
下田消防本部管内(下田市、河津町、南伊豆町、西伊豆町及び松崎町)に事業所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次のいずれかの許可書若しくは免状又は登録証を取得している事業者が対象です。
・一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ロ)
・一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ハ)
・特定旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第2号)
・自家用有償旅客運送(道路運送法第78条第2号)
♦認定されるには?
次の書類を下田消防本部警防課に提出してください。※提出前に事前に電話連絡をお願いします。
・患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第9号) Word PDF
申請書受付後、消防本部により審査し、基準を満たした場合、認定書を交付します。
下田消防本部警防課(開庁時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~17時15分 ※祝日、年末年始を除く。)
電話:0558-22-1859 Mail:keibou@shimoda-fd.jp
♦乗務員とは
18歳以上で「適任証」の交付を受けた方となります。
「適任証」の交付を受けるためには規定の講習を修了していただく必要があります。ただし、講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有すると認められた場合、講習を受講せずに適任証を交付することができる特例があります。(医師、看護師、救急救命士など)
♦講習について
講習は随時開催とします。講習を希望する方は、まず下田消防本部警防課に電話連絡してください。
講習の種類
基礎講習
患者等搬送乗務員基礎講習 24時間
患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)16時間
定期講習
患者等搬送乗務員定期講習 3時間
申込方法
日程調整後、次の書類を提出してください。
(1) 基礎講習
イ 写真2枚 ※申し込み前6ヶ月以内に撮影したもの
(2)定期講習
◎講習当日は指定のテキストを持参していただきますので、用意をお願いします。
※消防本部での販売は行っていません。
テキスト 東京法令出版発行 「患者等搬送乗務員基礎講習テキスト(ガイドライン2015対応)」
♦その他の書類
お申込み、お問合せ先
下田消防本部 警防課
〒415-0026 静岡県下田市六丁目1番14号
電話:0558-22-1859 ファックス:0558-23-1107 メール:keibou@shimoda-fd.jp