下田地区消防組合火災調査規程

平成25年3月28日
訓令第9号

改正

平成28年3月31日訓令第4号

平成28年6月28日訓令第5号

  

令和元年5月8日訓令第2号

令和3年3月30日訓令第1号


下田地区消防組合火災調査規程(平成13年下田地区消防組合訓令第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の意義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 火災

人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発

人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(3) 爆発現象

爆発のうち化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(4) 1件の火災

原則として一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでをいう。

(5) 調査員

調査に従事する消防吏員をいう。

(6) 関係者等

法第2条第4項による関係者及び火災の発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考人をいう。

(7) 建物

土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(8) 建物の収容物

原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。

(9) 自動車車両

鉄道車両以外の車両で、原動機によって運航することができる車両をいう。

(10)  鉄道車両

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。

(11)  被けん引車

車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(12)  船舶

独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない居住船、倉庫船、はしけ等をいう。

(13)  航空機

人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。

(14)  森林

木竹が集団で生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

(15)  原野

雑草、かん木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。

(16)  牧野

主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料を採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(17)  建物の用途

建物が占用されている目的をいう。

(18)  業態

一定の有機的、物理的場所(以下「事業所」という。)において業として行われる事業の形態をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含む。

(19)  発火源

出火に直接関係し又はそれ自体から出火したものをいう。

(20)  経過

出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(21)  着火物

発火源によって最初に着火したものをいう。

(22)  出火箇所

火災の発生した場所をいう。

(23)  焼損床面積

建物の焼損が立体的に及んだ場合、焼損したことによって機能が失われた部分の床面積をいう。又、機能が失われた部分の床面積とは、その空間の床又は天井とその空間を構成している表面との2面以上の焼損があった表面で囲まれる部分の床面積をいう。

(24)  焼損表面積

建物の焼損が、内壁、天井、床板等部分的なもので立体的に焼損が及ばなかった表面積をいう。


(火災の種別)
第4条 火災の種別は、次の6種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 建物火災

建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 林野火災

森林、原野又は牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。

(3) 車両火災

自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。

(4) 船舶火災

船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 航空機火災

航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災

前各号の火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。


 前項各号の火災が複合する場合の種別は、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、焼き損害額の大なるものの種別によることが、社会通念上適当でないと認められるときはこの限りでない。
(調査の区分及び範囲)
第5条 調査の区分は火災原因調査及び火災損害調査とする。
 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる事項又は内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 出火原因

火災発生経過及び出火箇所

(2) 延焼経過

建物の部分焼以上の火災の延焼経路及び延焼拡大した素因

(3) 避難状況

火災現場(以下「現場」という。)における避難者、要救助者の行動及び救助状況並びに死傷者の状況

(4) 消防用設備等活用状況

消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の設置状況並びに使用又は作動等の状況

(5) 住宅防火対策

住宅用防災機器の設置状況及び防炎物品等の使用状況


 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

火災の火炎、高熱等によって焼けた、こわれた、すすけた、変質したもの等の損害

(2) 消火損害

火災の消火行為に付随しておきた水損、破損、汚損等の物の損害

(3) 爆発損害

爆発現象の破壊作用によって受けた前記(1)及び(2)以外の損害

(4) 人的損害

火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により現場等において死亡又は負傷したもの


(調査の実施)
第6条 消防長は、管内に火災が発生したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
 消防長は調査を実施するため、常に人員機材を整備し、調査態勢を確立しておかなければならない。
 消防長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。
 消防長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。
(調査の方法)
第7条 調査は、火災の原因及び損害の程度を明確にするため、被災物件の状況を調査するとともに、被災その他これに関係ある者に対し調査上必要な事項を質問し、又は資料を提出させて行う。
(被疑者に対する質問及び証拠物の調査)
第8条 法第35条の2に規定する被疑者に対する質問又は証拠物の調査についてもこの規程を準用する。
(証拠物の保管)
第9条 消防長は、火災現場において証拠と認められるものを発見したときは、関係者の承諾を得てこれを保管することができる。
(調査員の育成等)
第10条 消防長は、火災等の調査に関し調査員の育成及び指導をはかるとともに、火災の調査結果を分析し、検討して消防行政に活用できる資料の整備に努めるものとする。
第2章 調査員の心得
(調査の原則)
第11条 調査員は、常に事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、化学的な方法と合理的な判断とによって事実の立証に努めなければならない。
(常時の心得)
第12条 調査員は、常に調査上必要な知識の習得を図るとともに、調査技術の研さんに努めなければならない。
(協力一致)
第13条 調査員は、相互に連絡協調して調査全般の進展を期するとともに、原因の探究に当たっては冷静周密に調査を行わなければならない。
(警察との連絡)
第14条 調査員は、警察の捜査員と緊密な連絡を保持して調査に当たることに留意しなければならない。
(調査員の態度)
第15条 調査員は、適正公平を旨とし、関係者及び一般住民の協力を得るように留意しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 調査員は、関係者の人権と名誉を尊重し、調査によって知り得た事項をみだりに他に漏らしてはならない。
(民事不介入)
第17条 調査員は、いかなる場合においても個人の民事的紛争に関与してはならない。
第3章 現場の保存
(現場の管理)
第18条 法第35条に規定する調査の責任及び権限を完全に遂行するため、消防長は、火災現場の必要な範囲を限り調査区域を設定することができる。
 調査区域が設定された場合、調査に従事する者又は関係者は、調査区域内にある物件の位置、形状等をみだりに変形してはならない。
(消火活動中の保存心得)
第19条 警防隊員は、消火活動に当たっては細心の注意を払い、火元付近の消火に関しては、努めて焼き前の状態が推知できるよう保存しなければならない。
 残火鎮滅に際しては、火元付近のものを移動し又は破壊する場合は調査員に連絡するとともに、現状がわかるように処置しなければならない。
(現場監視)
第20条 消防長は、現場保存上必要なときは、消防吏員のうちから監視員を置き、調査が開始されるまで現場保存を行うものとする。
 監視員は、調査上重要と認められるもので変質又は変形するおそれがある場合は、被覆をするなど適当な方法を講ずるとともに、関係者であってもみだりに保存区域内に出入りさせないようにしなければならない。
(現状の変更)
第21条 調査員又は監視員は、やむを得ない事由により鎮火後の現状を変更する必要があると認めるときは、写真、見取図その他により現状を明らかにしておかなければならない。
第4章 火災原因調査
第1節 実況見分
(火災出動時の見分)
第22条 調査員及び警防隊員は、出動途上及び炎上中の現場において、火煙の色、臭い、燃焼音等の特徴、火災の経過、関係者の動向その他必要事項を把握しなければならない。
 先着警防隊の長は、調査員から前項の規定により把握した事項について提出を求められたときは、様式第1号の出動見分調書を提出しなければならない。
(実況見分の統制)
第23条 実況見分は、上級の調査員が中心となり、その指揮のもとに組織的に行わなければならない。
(実況見分)
第24条 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物件について、詳細に実況見分を行い、火災原因調査資料の発見入手に努めなければならない。
 前項の実況見分に当たっては、関係者の立会いのもとに行い、関係者の説明を求め、火災前の状況を明らかにしておかなければならない。
(実況見分調書)
第25条 調査員は、前条の規定により実況見分を行ったときは、様式第2号の実況見分調書にその経過を記録しておかなければならない。
 実況見分に際し立会人に説明を求めた場合特に必要と認めるときは、その内容を実況見分調書に記載することができる。
 実況見分調書には、その内容を明らかにするため、図面(案内、配置、その他)及び様式第3号の火災現場記録写真綴を添付しなければならない。
第2節 質問
(関係者等に対する質問)
第26条 関係者等に対する質問は、供述を強要、誘導する等の手段を避けるとともに、場所、時間を考慮し事実の供述を得るようにしなければならない。
(少年等に対する質問)
第27条 少年又は精神障害者と認められる者への質問は、立会人をおいて行うものとする。
 視覚障害者、聴覚障害者及び外国人(通訳を必要としない者を除く。)に対する質問は、通訳人の介助を得て行うものとする。
(伝聞の排除)
第28条 被質問者の伝聞にわたる供述で調査上必要と認めるものは、その事実を直接経験した者に質問して供述を得るようにしなければならない。
(質問の例外)
第29条 第27条の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しないものとする。
(1) 年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと判断される場合
(2) 立会人又は通訳人をおくことにより事実の供述が得られないと判断される場合
(質問調書)
第30条 質問により知り得た事項は、様式第4号の質問調書により録取しなければならない。
(質問調書の署名)
第31条 前条の規定により録取した質問調書は、被質問者、立会人又は通訳人に閲覧若しくは読み聞かせて誤りのないことを申し立てたときは、これに署名を求めておかなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 被質問者、立会人及び通訳人が署名を拒んだ場合
(2) 第27条に定める被質問者
第3節 資料の収集
(照会)
第32条 関係のある官公署に対し必要事項を照会する場合は、様式第5号の火災調査関係事項照会書によらなければならない。
(調査資料の収集)
第33条 調査員は、火災の状況等を観察し、火災原因調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。
(任意提出)
第34条 火災原因調査上必要と認められるものは、関係者等に対し任意提出を求め、これを資料としなければならない。
(提出命令)
第35条 前条の任意提出によりがたい場合は、様式第6号の資料提出命令書によりそのものの提出を命ずるものとする。
(提出承諾)
第36条 前2条の規定により提出を求めた場合は、様式第7号の資料提出書又は様式第8号の鑑定処分承諾書により、提出承諾及び所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。
(資料保管書)
第37条 前条の資料提出書又は鑑定処分承諾書において提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に対し様式第9号の資料保管書を交付しなければならない。
(資料の保管)
第38条 資料の保管に当たっては、証拠価値をき損しないよう慎重を期し、様式第10号の保管物台帳を作成するとともに、保管物にはそれぞれ様式第11号の保管票をつけておかなければならない。
(試験)
第39条 調査員は、提出された資料について試験を行ったときは、その結果を様式第12号の試験結果書に記載しておかなければならない。
(鑑定依頼)
第40条 消防長は、収集した資料について火災原因判定上必要があると認めるときは、様式第13号の鑑定依頼書により関係機関又は学識経験者に鑑定を依頼することができる。
(保管物の還付)
第41条 第37条の規定により資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなったときは、提出者に対し資料保管書と引き換えにこれを還付しなければならない。
 前項の規定により保管した資料を還付した場合は、提出者から様式第14号の保管物受領書を徴しておかなければならない。
第4節 原因の判定
(原因の判定)
第42条 調査員は、火災現場の観察、質問及び収集した資料等により知り得た事実に基づき、火災の原因となるあらゆる可能性について客観的、かつ、合理的に比較検討を加え原因を判定しなければならない。
(原因判定書)
第43条 調査員は、前条の規定により火災の原因を判定したときは、様式第15号の火災原因判定書を作成しなければならない。
 前項の判定書には、判定した出火原因、火災拡大の理由及び死傷者発生の理由のほか、判定に至った経過を系統的に記載しなければならない。
(火災原因分類)
第44条 火災原因は、発火源、経過及び着火物をもってその火災の原因とし、その分類は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)別表第3出火原因分類表によるものとする。
第5章 火災損害調査
(火災損害調査の対象)
第45条 調査員は、現場において関係者等から説明を得て、火災及び消火によって受けた生命、身体及び財産の損害について、調査しなければならない。
 火災損害調査は、火災報告取扱要領によるものとする。
(死傷者の範囲)
第46条 死者又は負傷者の範囲は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 死者又は負傷者とは、火災現場において火災に直接起因して死亡した者(病死者を除く。)又は負傷した者をいう。この場合消防吏員及び消防団員については、火災を覚知した時より現場を引き揚げる時までの間に死亡した者、又は負傷した者をそれぞれ死者又は負傷者とする。
(2) 火災により負傷した後48時間以内に死亡したものは、火災による死者とする。
(3) 負傷者のうちで火災に起因する原因により48時間を経過し30日以内に死亡したものを30日死者とする。
(負傷の程度)
第47条 前条にかかる負傷の程度を分けて重症、中等症及び軽症とする。重症とは、負傷の程度が3週間の入院加療を必要とするもの以上をいい、中等症とは、負傷の程度が重症又は軽症以外のものをいい、軽症とは、負傷の程度が入院加療を必要としないものをいう。
(焼損棟数の算定方法)
第48条 焼損棟数とは、焼損した建物の棟数をいう。
 棟とは、1つの独立した建物をいう。ただし、渡り廊下の類で2以上の棟に接続しているものは、その部分を折半してそれぞれの棟と同一棟とする。
(焼損の程度)
第49条 建物の焼損の程度は、棟ごとに次の4種とし、その内容は当該記号に掲げるとおりとする。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの、又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので、全焼に該当しないものをいう。
(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもので、ぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。
(り災世帯数の算定方法)
第50条 住居及び家計をともにする者、又は1人で居住し家計を維持する者ごとに1世帯とする。ただし、共同住宅の共用部分のみり災した場合には、り災世帯を計上しない。(一般世帯)
 寄宿舎その他これに類する施設に常時宿泊する者については、当該施設に宿泊するすべての者の集まりを1世帯とする。(施設等の世帯)
(世帯のり災程度)
第51条 世帯のり災程度は次の3種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 全損 建物(収容物を含む。以下半損、小損において同じ。)の火災損害額がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。
(2) 半損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。
(3) 小損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。
(火災損害申告書等)
第52条 り災した物件の関係者、その他これに関係ある者から火災損害調査の資料の提出を求める場合は、様式第16号の火災損害申告書によるものとする。
 前項の火災損害申告書を求めることができない場合又は被害が軽微でその必要がない場合は、様式第17号の火災損害調査書を作成しなければならない。
(申告書の受理)
第53条 前条により火災損害申告書を受理したときは厳密に調査し、申告内容に不審のある場合は申告者に質問してこれを正さなければならない。
(り災家族状況等)
第54条 調査員は、り災した家族を調査し、様式第18号のり災家族状況調査書を作成しなければならない。
 調査員は、火災による死傷者があるときは、様式第19号の死者調査書及び様式第20号の負傷者調査書を作成しなければならない。
(防火管理状況等)
第54条の2 調査員は、出火建物が消防法施行令別表第1に該当する場合には、様式第21号の防火管理等調査書を作成しなければならない。
(り災証明)
第55条 消防長は、り災物件に関係ある者から様式第22号のり災証明願が提出された場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、様式第23号のり災証明書を交付するものとする。
第6章 調査書類
(書類作成の原則)
第56条 調査員は、調査終了後直ちに様式第24号の火災調査報告書を作成しなければならない。
 調査書類の作成に当たっては、簡明な文章を用い事実をありのまま、かつ、明瞭に表現し、誇張又は冗長にわたる記述はこれを避けなければならない。
(書類の構成)
第57条 調査書類の構成は、別表「火災調査書類構成表」によるものとする。ただし、この構成区分によることが妥当でないと認めるときはこの限りでない。
 前項の書類は、様式第25号の火災調査書に基づき編さんし、一連番号を付するものとする。
(署名押印)
第58条 調査書類には、特に定めのある場合を除き、作成年月日、所属及び階級を記載して署名押印しなければならない。
 押印は原則として認め印をもってするものとする。
(文字等の加除)
第59条 調査書類を作成するに当たっては、文字等を改変してはならない。
 文字等を加えるときは、加入箇所を明白に示し、行の上側に加えるべき文字等を記入し、文字等を削るときは、削るべき文字に2本の横線を引き削除する。
第7章 報告通報
(火災速報)
第60条 調査員は、火災が発生したときは、様式第26号の火災速報により速やかに消防長に報告しなければならない。
 前項の規定による火災速報は、原則として火災が発生した日に、夜間の火災等速やかに報告出来ない場合は、翌朝報告するものとする。
(調査結果報告)
第61条 調査員は、火災覚知の日から起算して14日以内に、調査結果を消防長に報告しなければならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、30日以内とすることができる。
第8章 雑則
(書類の整理及び保存)
第62条 この規程に基づき作成された書類の原本は、消防本部警防課において整理保存するものとする。
(抄本等の送付)
第63条 消防長は、関係官公署より調査関係書類の送付を依頼されたときは、調査報告書の抄本等を送付することができる。
 送付書類が2枚以上にわたる場合は、割印するものとする。
(投書の処理)
第64条 この規程に基づく調査に関し投書等があった時は、その内容の真偽を確かめ調査に必要があると認めるときは、事情を聴取しなければならない。
 前項の規定により、事情を聴取する場合は第26条から第31条までの規定を準用する。
(その他の災害)
第65条 この規程は、その他の災害についても準用する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月8日訓令第2号)
この訓令は、令和元年5月8日から施行する。
附 則(令和3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第57条関係)
火災調査書類構成表

区分

作成書類

その他の添付書類

構成T

  

・火災調査報告書

図面等

・案内図

・配置図、警防図

・平面図、立面図

・火災現場記録写真綴、写真位置図

火災損害がある場合

・火災損害申告書

・火災損害調査書

出火建物(付帯設備を含む)が消防法施行令別表第1に該当する場合

・防火管理等調査書

り災者がある場合

・り災家族状況調査書

死者、負傷者がある場合

・死者調査書

・負傷者調査書

調査員から要求がある場合

・出動見分調書

全焼・半焼

・火災原因判定書

・実況見分調書

  

・質問調書

構成U

部分焼及びこれに準ずる火災※注1(ぼやを除く)並びに建物火災以外の火災

・火災調査報告書

・火災原因判定書

・質問調書

(火災の程度が軽易なもので、消防行政上支障がないものは除く。)

構成V

ぼや又は構成Uのうち焼損面積等が軽微※注2で消防行政上支障がないもの

・火災調査報告書


※注1 「これに準ずる火災」とは、焼損床面積が20u未満であり、かつ、建物内部に延焼した類焼建物がない場合で、次に掲げるものをいう。
(1) 空家の火災
(2) 住宅の火災(付属建築物を含む。)
(3) 新築中の火災(耐火及び準耐火建築物の場合は、床が出来上がった状態をいい、その他の場合は、屋根がふき上がった状態をいう。)
(4) 解体中の火災(建築物としての機能を有しているものをいう。)
(5) (2)以外の炊事場、ふろ場、洗濯場、洗面所、便所等に該当する火災
※注2 「焼損面積等が軽微」とは、焼損が焼損表面積のみの場合、又は枯草、ゴミ等が焼損した場合をいう。
様式第1号(第22条関係)
様式第1号(第22条関係)
様式第2号(第25条関係)
様式第2号(第25条関係)
様式第3号(第25条関係)
様式第3号(第25条関係)
様式第3号(第25条関係)
様式第4号(第30条関係)
様式第4号(第30条関係)
様式第5号(第32条関係)
様式第5号(第32条関係)
様式第6号(第35条関係)
様式第6号(第35条関係)
様式第7号(第36条関係)
様式第7号(第36条関係)
様式第8号(第36条関係)
様式第8号(第36条関係)
様式第9号(第37条関係)
様式第9号(第37条関係)
様式第10号(第38条関係)
様式第10号(第38条関係)
様式第11号(第38条関係)
様式第11号(第38条関係)
様式第12号(第39条関係)
様式第12号(第39条関係)
様式第13号(第40条関係)
様式第13号(第40条関係)
様式第14号(第41条関係)
様式第14号(第41条関係)
様式第15号(第43条関係)
様式第15号(第43条関係)
様式第16号(第52条関係)
様式第16号(第52条関係)
様式第16号(第52条関係)
様式第17号(第52条関係)
様式第17号(第52条関係)
様式第17号(第52条関係)
様式第18号(第54条関係)
様式第18号(第54条関係)
様式第19号(第54条関係)
様式第19号(第54条関係)
様式第20号(第54条関係)
様式第20号(第54条関係)
様式第21号(第54条の2関係)
様式第21号(第54条の2関係)
様式第22号(第55条関係)
様式第22号(第55条関係)
様式第23号(第55条関係)
様式第23号(第55条関係)
様式第24号(第56条関係)
様式第24号(第56条関係)
様式第24号(第56条関係)
様式第25号(第57条関係)
様式第25号(第57条関係)
様式第26号(第60条関係)
様式第26号(第60条関係)