飲食店のみなさまへ

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置義務化

 平成28年12月22日、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災では、消火器の設置義務のない飲食店からの出火であったことを踏まえ、飲食店等に対する消火器の設置基準が見直され、令和元年10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化されました。

消火器の設置を免除できる装置とは

 火を使用する飲食店のうち、以下の装置があれば消火器の設置は免除されます。

◎調理油過熱防止装置調理油過熱防止装置
 センサーが鍋底の温度を測定し、一定温度で火を止める装置
 ※立ち消え防止安全装置だけでは免除できません。

◎自動消火装置
異常温度を感知し、自動的に消火薬剤を放出し消火する装置

◎その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害の軽減する安全機能を有する装置
圧力感知安全装置・・・過熱等によるボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にボンベが外れガスの供給を断ち消火するものなど。
圧力感知安全装置
 

消火器の設置について

 消火器は最寄りのホームセンターまたはインターネット等で購入できますが、業務用消火器を購入してください。 消火器設置義務化に便乗した悪質な訪問販売にご注意ください。
また、消火器の設置場所がだれでもわかるように標識を貼りましょう。
標識はステッカータイプやスタンドタイプなどがあります。  業務用消火器

消火器標識

消火器の点検について

 消火器を設置すると6カ月ごとに点検し、1年に1回管轄する消防署へ点検結果報告書を提出します。
また、点検は下記の年数まではどなたでも実施することができます。消火器(加圧・蓄圧)

 蓄圧式消火器・・・製造年から5年まで
加圧式消火器・・・製造年から3年まで

 点検要領はこちら・・・PDF
 点検結果報告書ダウンロードはこちら・・・PDF
 消火器点検アプリはこちら・・・消火器点検アプリ


飲食店の調査にご協力を!

 下田消防本部では、小規模飲食店の消火器の設置状況等の把握、法改正の広報を目的として飲食店の調査を実施しています。調査は事前に調査実施依頼文を送付させていただいてから実施しておりますが、日程調整の必要からお電話させていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。

 ※飲食店の調査は消防署員が行っており、外部委託はしておりません。法改正に便乗した訪問販売や消火器点検と称し点検料を請求することはありませんので注意してください。

 お問い合わせは下田消防本部予防課 22-1849まで