下田地区消防組合火災予防条例施行規則
平成25年3月28日
規則第8号
改正 |
平成26年6月2日規則第1号 |
平成27年10月1日規則第6号 |
|
平成28年8月30日規則第4号 |
平成29年8月25日規則第3号 |
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令和元年5月8日規則第3号 |
令和元年6月17日規則第4号 |
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令和3年2月24日規則第1号 |
令和3年3月26日規則第4号 |
下田地区消防組合火災予防条例施行規則(平成16年下田地区消防組合規則第2号)の全
部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下田地区消防組合火災予防条例(昭和57年下田地区消防組合条例第
19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出事項)
第2条 条例及びこの規則に定める消防長に提出する届出書又は申請書は、2部とする。
2 消防長は前項の届出書を受理したときは、副本に様式第1号による届出済印を押し届
出書を交付する。
(不燃区画室内に設ける炉等)
第3条 条例第3条第3項ただし書(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条
の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2
第2項及び第8条の2において準用する場合を含む。)に規定する炉等の周囲に有効な
空間を保有するなど防火上支障のない措置は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとす
る。
(1) 屋内にあっては、炉等の周囲に5メートル以上、上方に10メートル以上の空間を
保有すること。
(2) 屋外にあっては、炉等の周囲に3メートル以上、上方に5メートル以上の空間を
保有すること又は不燃材料の外壁(窓及び出入口等の開口部には防火戸(建築基準法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。)が設けられているもの
に限る。)等に面していること。
(排気ダクト等で火災予防上支障がないと認められるもの)
第4条 条例第3条の4第1項第1号イただし書、第2号ロただし書及び同号ハただし書
に規定する厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められ
るものは、同一厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計が21キロワット以下で、かつ、
当該厨房設備の使用頻度が低いと認められるものをいう。
2 条例第3条の4第1項第2号ハただし書に規定する排気ダクトの長さから判断して火
災予防上支障がないと認められるものは、厨房設備から5メートル以内にファン停止用
スイッチを設け、かつ、その旨の表示がなされている排気ダクトで、次の各号のいずれ
かに該当するものをいう。
(1) 厨房室から直接屋外に出る水平部分の長さが4メートル以下の排気ダクトで、厨
房室内に露出して設置されているもの
(2) 耐火構造の共用排気ダクトに接続されている水平部分の長さが2メートル以下の
排気ダクトで、厨房室内に露出して設置されているもの
(簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分)
第5条 条例第8条及び第8条の2に規定する簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備は、次の区
分によるものとする。
(1) 簡易湯沸設備は、入力12キロワット以下の湯沸設備をいう。
(2) 給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。
(変電設備等の保有距離)
第6条 条例第11条第1項第3号ただし書(条例第12条第2項及び第13条第2項において
準用する場合を含む。)に規定する変電設備等の周囲に有効な空間を保有しなければな
らない距離の基準は、別表第1のとおりとする。
2 条例第11条第1項第3号の2(条例第11条第3項、第12条第2項及び第3項並びに第
13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定するキュービクル式変電
設備等と建築物等の部分との間に保たなければならない換気、点検及び整備に支障がな
い距離は、別表第2のとおりとする。
(変電設備等の点検等)
第7条 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項、第12条第2項及び第3項、第13条
第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する
場合を含む。)に規定する点検、補修等の結果は様式第2号に記録し保存しなければな
らない。ただし、他の法令に規定する点検等の記録で様式第2号に定める記載事項が確
認できる場合にあっては、当該記録をもってこれに代えることができる。
(水素ガスを充てんする気球等)
第8条 条例第17条第5号に規定する水素ガスを充てんする気球及び引揚綱等の風圧又は
摩擦に対し十分な強度を有する材料及び構造は、別表第3のとおりとする。
(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)
第9条 条例第26条第1項に規定するがん具煙火の消費に際し、火災予防上支障ある場所
は、次に掲げるとおりとする。
(1) 引火性、爆発性及び可燃性物品を貯蔵し、又は取扱っている場所及び付近
(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(3) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性物品がある場所
(4) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条に規定するたき火
又は喫煙制限の場所
(標識等の規格)
第10条 次に掲げる標識等の規格は、別表第4のとおりとする。
(1) 条例第8条の3第1項及び第3項に規定する燃料電池発電設備の標識
(2) 条例第11条第1項第5号及び同条第3項に規定する変電設備の標識
(3) 条例第11条の2第2項に規定する急速充電設備の標識
(4) 条例第12条第2項及び第3項に規定する発電設備の標識
(5) 条例第13条第2項及び第4項に規定する蓄電池設備の標識
(6) 条例第17条第3号に規定する立入禁止の標識
(7) 条例第23条第2項に規定する禁煙、火気厳禁、危険物品持込み厳禁及び同条第4
項第2号の喫煙所の標識
(8) 条例第31条の2第2項第1号に規定する少量危険物の貯蔵又は取扱い等の標識
(9) 条例第33条第2項及び第34条第1項第5号に規定する指定可燃物等の貯蔵又は取
扱い等の標識
(10) 条例第39条第1項第4号に規定する定員の表示板及び満員札
2 条例第31条の2第2項第1号及び(条例第33条第3項の規定において準用する場合を
含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける表示板には、危険物、指定可燃物
の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その規格は、別表第
5に定めるとおりとする。
危険物の類別又は指定可燃物 |
防火上の記載事項 |
アルカリ金属の過酸化物(含有物を含む。)、第3類
の禁水性物品 |
禁水 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。)、指定可燃物
のうち綿花類等 |
火気注意 |
第2類の引火性固体、第3類の自然発火性物品、第4
類及び第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固
体類等 |
火気厳禁 |
指定可燃物(可燃性固体類等を除く。) |
火気注意・整理整とん |
(危険物品)
第11条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所(以下「指定場所」という。)
に持ち込んでならない火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)は、次に掲
げるものとする。
(1) 法第2条第7項に規定する危険物
(2) 条例別表第8備考第5号に規定する可燃性固体類及び同表備考第7号に規定する
可燃性液体類
(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項に掲げる可
燃性ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条
第2項に規定するがん具煙火
(禁止行為の解除申請等)
第12条 条例第23条第1項の指定場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し又は当該場
所に危険物品(常時携帯するもので軽易なものは除く。)を持ち込む場合の同条同項た
だし書に規定する適用を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第3号)
を消防長に提出して、承認を受けなければならない。
(危険物施設の安全装置)
第13条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号に規定する有効な安全
装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(タンクの危険物流出防止装置)
第14条 条例第31条の4第2項第10号に規定する危険物の流出を防止するための有効な措
置は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 屋外のタンク
ア タンク周囲には、コンクリート等で流出どめを設けること。
イ 流出どめは、タンク側板から0.5メートル以上離して設けるとともに、その容量
は、当該タンクの容量の110パーセント以上とすること。
(2) 屋内のタンク
ア タンク室には、敷居等で流出どめを設けること。
イ タンク室の床、周囲の壁、敷居等は、コンクリート、モルタル等で造り、又は覆
うこと。
(指定催しの通知及び公示)
第14条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第
3号の2)により行うものとする。
2 条例第42条の2第3項による公示の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 指定催しの名称及び開催場所
(2) 指定催しの開催期間
(3) その他消防長が必要と認める事項
3 条例第42条の2第3項による公示の方法は、下田地区消防組合公告式条例(昭和57年
下田地区消防組合条例第1号)の例により行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第14条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画書の提出は、火災予防上必要な業務
に関する計画提出書(様式第3号の3)によりしなければならない。
(防火対象物使用開始届出等)
第15条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始(変
更)届出書(様式第4号)を消防長に提出して行うものとする。ただし、この場合にお
いて、同一敷地内に二つ以上の防火対象物の棟がある場合には、防火対象物棟別概要追
加書(様式第4号の2)を提出して行うものとする。
2 防火対象物を廃止しようとする者は、防火対象物廃止届出書(様式第4号の3)を消
防長に提出して行うものとする。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第16条 条例第44条に規定する火を使用する設備の設置の届出は、同条第1号から第13号
までに係わるものは、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、同条第14号
に係わるものは設置する日の3日前までに、設置する設備に応じ、次に掲げる届出書を
消防長に提出して行うものとする。
(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・
ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第5号)
(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書
(様式第6号)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第7号)
(4) 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第8号)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第17条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届
出は、同条第1号、第4号及び第5号に係わるものは、実施する日の前日までに、同条
第2号、第3号及び第6号に係わるものは、実施する日の5日前までに各行為に応じ、
次に掲げる届出書を消防長に提出して行うものとする。ただし、その内容が軽易なもの
又は同条第1号、第4号及び第5号の届出の場合で、緊急を要するときは、電話又は口
頭によることができる。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第9号)
(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第10号)
(3) 催物開催届出書(様式第11号)
(4) 露店等の開設届出書(様式第11号の2)
(5) 水道断水・減水届出書(様式第12号)
(6) 道路工事等届出書(様式第13号)
(指定洞(とう)道等の届出等)
第18条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する
指定洞(とう)道等の届出は、指定洞(とう)道等届出書(様式第14号)を消防長に提
出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、重要な変更
の届出にあっては、変更する事項以外の図書を省略することができる。
(1) 指定洞(とう)道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞(とう)道等の内部に敷設されている通信ケーブル又は電力ケーブル(以
下「通信ケーブル等」という。)、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、金物
設備、連絡電話設備、消火設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞(とう)道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全
管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関
すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防
隊への情報提供等に関すること。
エ 防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
3 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 指定洞(とう)道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去
(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更
(3) その他安全管理対策の大幅な変更
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの届出)
第19条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(
以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵又は取
扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書(様
式第15号)を消防長に提出して行うものとする。
2 前項の届出事項の変更は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い変更届出書(様式第
15号の2)により、廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書(
様式第15号の3)により、遅滞なく消防長に提出して行うものとする。
(タンクの水張検査等の申請)
第20条 条例第47条に規定する少量危険物等を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張り検査又
は水圧検査を受けようとする者は、当該タンク部分に配管その他の付属設備を取り付け
る前に、タンク検査申請書(様式第16号)を消防長に提出して行うものとする。
2 前項の申請に基づく検査を実施した結果、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5
第2項第4号又は第31条の6第2項第2号(これらの規定を条例第33条第2項において
準用する場合を含む。)の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(様式
第16号の2)を申請者に交付するものとする。
3 前項に規定するタンク検査済証の交付を受けた者は、当該タンクの見やすい箇所に、
これを取り付けておかなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第21条 条例第48条第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(
昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、
(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政
令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報
知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査にお
いてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないことと
する。
(公表の手続)
第22条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した
日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認
められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、下田地区消防組合
公式ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含
む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の下田地区消防組合火災予防条例施行規則
(平成16年下田地区消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行
為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年6月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第6号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年8月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月25日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月8日規則第3号)
この規則は、令和元年5月8日から施行する。
附 則(令和元年6月17日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
変電、発電及び蓄電池設備の保有距離
種別 |
保有距離(単位:メートル以上) |
高圧以上の母線
及び露出線の高
さ |
前面 |
背面 |
側面
(壁又は相互
間) |
2列以上の相
互間 |
配電
盤 |
高圧 |
1.2 |
0.8 |
1箇所のみ0.
8 |
1.8 |
床面から2メー
トル以上ただし
危険のおそれの
ない場合は、こ
の限りでない。 |
低圧 |
1.0 |
変圧器等 |
0.6 |
0.1 |
0.1 |
1.8 |
発電機等 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
1.0 |
別表第2(第6条関係)
キュービクル式の変電設備等と建築物等との保有距離
保有距離を有する部分 |
保有距離(単位:メートル以上) |
前面及び操作面 |
1.0 |
換気面 |
0.2 |
点検面 |
0.6 |
別表第3(第8条関係)
水素ガス気球掲揚材料及び構造の強度
種類
|
気球 |
掲揚綱 |
項目 |
|
種類 |
ビニール樹脂又はこれに類する樹脂
若しくはゴム引布などの材質が均一不
変質なもの |
麻又は合成繊維若しくは綿など
の材料が均一不変質なもの |
|
|
|
|
掲揚
綱 |
麻 |
直径
6o
以上 |
|
|
|
綱等
の太
さ |
合成
繊維 |
直径
3o
以上 |
|
厚さ |
ビニール樹脂については1o以上
ゴム引布については0.25o以上 |
綿 |
直径
7o
以上 |
|
糸目
網 |
麻 |
直径
3o
以上 |
|
|
|
合成
繊維 |
直径
2o
以上 |
|
|
|
|
綿 |
直径
4o
以上 |
材料
構造 |
|
拡張
力及
び伸
び |
塩化ビニ
ールフィ
ルム |
14.7MPa |
切断
荷量 |
気球の直径が
2.5を超え3
m以下のもの |
240
s以
上 |
|
|
ゴム引布 |
26MPa |
気球の直径が
2.5以下のも
の |
170
s以
上 |
|
強度
等 |
引裂
強さ
等 |
塩化ビニ
ールフィ
ルム |
エレメンドルフ
引裂強さ588KPa
以上のもの |
ヤーン数2以上のストランドを
3つより以上とすること、又は
これと同等以上の強度を有する
こと
著しく変形し、又はねじれるこ
とのないもの
糸目は6以上とし、浮力及び風
圧に十分耐えるもの
結び目は、動圧により容易に解
けることのないもの
結び目は、局部的に荷重が加わ
らないようにしたもの |
|
|
気体透過
度 |
水素を注入し24
時間おいて1u
から漏れる量が
5リットル以内 |
|
|
耐寒耐熱
性 |
0℃以上75℃以
下においてひび
割れ等を生じな
いもの |
|
|
その
他 |
けい留中外圧を受け、又は著
しく静電気を生ずることのな
いもの |
水、バクテリア、油、薬品等に
より腐食しにくいもの日光等の
影響によりその品質が著しく低
下しないもの |
別表第4(第10条関係)
規制事項 |
寸法 |
色 |
設置場所 |
摘要 |
|
標識類の種類 |
幅
p |
長さ
p |
地 |
文字 |
条例の根拠条文 |
第8条の3
第1項及び
第3項 |
|
|
|
|
|
|
|
第11条第1
項第5号及
び第3項 |
|
|
|
|
|
当該設備
のある場
所の入口
又はその
直近の見
易い位置 |
記入
文字
は、
「変
電所
」、
「変
電室
」、
等で
もよ
い。 |
第11条の2
第2項 |
|
15以
上 |
30以
上 |
白 |
黒 |
第12条第2
項及び第3
項 |
|
|
|
|
|
第13条第2
項及び第4
項 |
|
|
|
|
|
|
|
第17条第3
号 |
|
30以
上 |
60以
上 |
赤 |
白 |
当該設備
の入口又
は棚等で
見易い位
置 |
記入
文字
は、
「立
入禁
止」
でも
よい。 |
第23条第2
項及び第4
項 |
|
25以
上 |
50以
上 |
赤 |
白 |
当該禁止
している
場所の入
口又は見
易い位置 |
映画
上映
等の
ため
場内
を暗
くし
て使
用す
る客
席に
あっ
ては、
灯火
入り
とす
るこ
と。 |
|
10以
上 |
30以
上 |
白 |
黒 |
当該場所
の見易い
位置 |
|
第31条の2
第2項第1
号 |
|
30以
上 |
60以
上 |
白 |
黒 |
当該危険
物又は指
定可燃物
を貯蔵し、
若しくは
取り扱う
場所の入
口又は直
近の見易
い位置 |
材質
は難
燃材
料と
する
こと。 |
第33条第3
項
第34条第2
項第1号 |
|
第39条第4
号 |
|
25以
上 |
30以
上 |
白 |
黒 |
入場券売
り場の前
面。入場
券売り場
のないも
のは、こ
れに準ず
る位置と
する。 |
|
|
25以
上 |
50以
上 |
赤 |
白 |
入場口の
見易い位
置 |
|
備考 形状は、縦書きとすることができる。 |
別表第5(第10条関係)
1 注水行為を厳に禁止する旨の標識
2 火気の使用に注意を要する旨の標識
3 火気の使用を厳に禁止する旨の標識
4 火気の使用に注意し、整理整とんする旨の標識
備考:形状はたて書きとすることができる。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第3号の2
様式第3号の3
様式第4号
様式第4号の2
様式第4号の3
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第11号の2
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第15号の2
様式第15号の3
様式第16号
様式第16号の2
