下田地区消防組合救急業務規程

平成13年12月26日
訓令第4号

改正

平成19年2月15日訓令第1号

平成25年3月28日訓令第5号

  

平成28年3月31日訓令第2号

令和元年5月8日訓令第2号

  

令和3年3月30日訓令第1号

  


下田地区消防組合救急隊員服務規程(昭和57年下田地区消防組合規程第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5の規定に基づく救急業務の実施について必要な事項を定める。
(救急隊の配置)
第2条 消防署及び分署に救急隊を置く。
(救急隊の編成)
第3条 消防長は、救急自動車(以下「救急車」という。)1台に救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
 隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(隊員の資格を有する者)
第4条 隊員の資格を有する者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項各号に該当する消防職員とする。
(隊員の任命)
第5条 消防長は、前条に規定する者のうちから隊員を任命するよう努めるものとする。
(隊長の任務)
第6条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
(救急救命士の任務)
第7条 救急救命士は、救急救命士法第43条第1項に規定する救急救命処置の実施責任者として、当該業務を遂行しなければならない。
(隊員の心得)
第8条 隊員は、業務の特殊性を認識し、特に次の事項について留意しなければならない。
(1) 傷病者の搬送は、安全かつ迅速に行うこと。
(2) 傷病者の取扱いは、親切、ていねいを旨とし、不快の念をもたせないこと。
(3) 事故現場付近にある者に協力を求める場合は、協力者の安全に十分注意すること。
(4) 常に身体、着衣等の清潔保持に努めること。
(隊員の服装)
第9条 隊員の服装は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に基づく救急服とする。ただし、業務の都合上やむを得ない場合は、この限りでない。
(救急隊の出動)
第10条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。
第11条 削除
(出動区域)
第12条 救急隊の出動区域は、下田地区消防組合全域とする。ただし、消防長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(応急処置等)
第13条 傷病者に対する応急処置等は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき行うものとする。
(医療機関の選定等)
第14条 隊長又は通信指令員は、医療機関選定に当たっては、救急現場から最も近く、かつ、当該傷病者の症状に応じた初診が速やかに施しうる医療機関を選定するものとする。
 傷病者の症状から特殊な専門医療を施す必要があると認められる場合は、隊長又は通信指令員が当該医療を施すに適した施設及び能力を有し、かつ、最も近い医療機関を選定するものとする。
 隊長又は通信指令員は、本人又はその家族から特定の医療機関へ搬送することを依頼されたときは、当該傷病者の症状及び業務運用上の支障の有無を考慮した上、可能な範囲でその希望に沿う医療機関に搬送するものとする。
 隊長又は通信指令員は、前各項の医療機関の選定に当たっては、密接な連携を図るものとする。
(傷病者の引渡し)
第15条 隊長は、傷病者を医療機関に引渡したときは、救急記録票(様式第1号)に必要事項を記入し、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに当該医師の所見を聴しておくものとする。
(転院搬送)
第16条 消防長は、医療機関から要請があった場合は、当該医療機関において現に医療を受けている傷病者を他の医療機関へ搬送することができる。
 隊長は、前項の規定により転院搬送する場合は、事前に医師から転院搬送依頼書(様式第2号)を受領しておくものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りでない。
 搬送先の手配は、要請者側において行うものとする。
(医師又は資器材の搬送)
第17条 消防長は、傷病者の医療上緊急を要するため医療機関又は官公署から要請があった場合は、医師その他必要な人員及び資器材等の搬送をすることができる。
(関係者等の同乗)
第18条 隊長は、傷病者の搬送に際し、その関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
 隊長は、未成年の傷病者を搬送するときは、関係者を同乗させるよう努めるものとする。
(家族等への連絡)
第19条 消防長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第20条 隊長は、傷病者又はその関係者が応急処置等又は搬送を拒否した場合は、これを行わないものとする。
(死亡者の取扱い)
第21条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、搬送しないものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第22条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症の一部又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(身元不明者等の取扱い)
第23条 消防長は、身元不明者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に該当する被保護者又は要保護者と認められる傷病者を救護したときは、関係機関に通知するものとする。
(警察等への協力)
第24条 隊長は、業務の遂行に当たり、交通事故、加害事故その他の事故で必要があると認める場合は、現場保存に留意し、警察等関係機関に協力するものとする。
(所持品の取扱い)
第25条 隊長は、傷病者の救護に当たっては、その所持品の取扱いについて、次の事項に配慮するものとする。
(1) 身元確認等のため所持品を調べる場合は、努めて警察官に依頼するか又は医師その他第三者の立会いのもとに行うこと。
(2) 貴重品の取扱いは、特に慎重に行い、警察官、傷病者の近親者、立会いの医師その他適当と認められる者に保管を依頼すること。
(活動の記録)
第26条 隊長は、救急業務に従事したときは、救急出動報告書(様式第3号)に必要な事項を記録しておくものとする。
 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行ったときは、当該救急救命処置の内容を救急救命処置録(様式第4号)に記録しておくものとする。
(救急業務報告)
第27条 隊長は、勤務の引継ぎ終了後、救急日誌(様式第5号)に救急出動報告書その他必要な書類を添えて救急業務の実施状況を消防長に報告するものとする。
(救急搬送証明)
第28条 消防長は、救急隊が搬送した傷病者又はその関係者から救急搬送証明願(様式第6号)により証明を求められたときは、救急搬送証明書(様式第7号)を交付することができる。
(消毒)
第29条 隊長は、次に定めるところにより、救急車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 毎月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
 隊長は、前項の消毒を行ったときは、消毒実施票(様式第8号)にその旨を記入し、救急車内に標示しておくものとする。
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月15日訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令第5号抄)
(施行期日)
 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月8日訓令第2号)
この訓令は、令和元年5月8日から施行する。
附 則(令和3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第15条関係)
様式第1号(第15条関係)
様式第2号(第16条関係)
様式第2号(第16条関係)
様式第3号(第26条関係)
様式第3号(第26条関係)
様式第4号(第26条関係)
様式第4号(第26条関係)
様式第4号(第26条関係)
様式第4号(第26条関係)
様式第5号(第27条関係)
様式第5号(第27条関係)
様式第6号(第28条関係)
様式第6号(第28条関係)
様式第7号(第28条関係)
様式第7号(第28条関係)
様式第8号(第29条関係)
様式第8号(第29条関係)
様式第8号(第29条関係)