危険物関係講習

危険物取扱者試験、危険物取扱者免状の書換え・再交付申請

「一般財団法人 消防試験研究センター静岡県支部」ホームページをご覧ください。
試験の日程や受験案内等を見ることができるほか、試験の電子申請、免状の書換・再交付申請書のダウンロードができます。

一般財団法人 消防試験研究センター静岡県支部

免状は交付されてから10年を経過する前に写真の書換えが必要です。
免状の記載事項に変更が生じた場合(氏名、本籍の変更(同一都道府県内での本籍の変更は除く))は書換えが必要です。
管内消防署、分署でも申請書等を配布しています。

危険物取扱者保安講習、危険物取扱者試験予備講習

「一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会」のホームページをご覧ください。講習の案内を見ることができます。 講習会の受講申請書の配布は、管内消防署、分署(保安講習のみ)でも行っています。

一般社団法人 静岡県危険物安全協会連合会

保安

継続して危険物の取扱作業に従事している場合
製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を受講した日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講しなければなりません。(規則第58条の14第2項)
保安1
危険物の取扱作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取扱作業に従事することとなった場合
危険物の取扱作業に従事していなかった者が、危険物の取扱作業に従事することになった場合は、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。(規則第58条の14第1項)
2保安
ただし、従事することとなった日の過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、免状交付日又はその受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。(規則第58条の14第1項ただし書)
保安3
従事しなくなった者又は従事していない者
法令上、特に受講する義務はありません。